トップページ > ページ一覧 > 賃貸経営をサポートする“4つの保証サービス

賃貸経営をサポートする“4つの保証サービス

賃貸経営をサポートする“4つの保証サービス

吉田不動産はオーナー様の「安心」・「安全」・「安定」の賃貸経営を目指し、賃貸住宅で発生する様々なトラブルに備え、充実の”4つの保証サービス”をご用意しています。

空室家賃保証

空室家賃保証

お預かりするお部屋の家賃を保証するサービスです。
入居中だけでなく、空室の家賃も保証されます。
長期安定経営をご希望のオーナー様にオススメです。

空室家賃保証

滞納家賃保証

滞納家賃保証

賃料の滞納はオーナー様の賃貸経営に非常に大きな影響を与えます。万が一家賃の滞納が発生した場合でも、当社にて家賃を立て替えてお支払い致しますので、オーナー様の家賃収入への影響はございません。

滞納家賃保証

明渡訴訟費用保証

明渡訴訟費用負担

賃料の滞納により、賃貸物件の明け渡しを賃借人に求めていく為には、内容証明書発行費用や、弁護士費用、訴訟費用、強制執行費用等多額の費用が必要になります。
当社審査基準を満たした入居者に対し、家賃滞納を起因とした明渡訴訟を行う場合、訴訟費用は当社が負担致します。(最大150万円迄)。

豆知識
「一般的なワンルームで明渡訴訟を行った場合…」 合計で約100万円の費用が必要です。 【例】内容証明書発行費/約3万円(手数料込)・訴訟費用(弁護士料・印紙・郵券)/約50万円

室内死リスク保証

室内死リスク保証

物件内での室内死等によるオーナー様の経済的損失の保証サービスです。
死亡に起因する空室期間・減額分の賃料につき損失補填します。

損失補填範囲

1、空室期間の賃料(※1)
2、賃料現象期間の賃料減少(差額)分(※2)
※1/賃料のみの保証となり、共益費等は含みません。
※2/「賃料減少分」とは死亡した賃借人と締結した賃貸借契約の賃料と新たな賃借人と締結した賃貸契約の賃料との差額を言います。

損失補填限度額

1、空室期間の月額賃料の3ヵ月分
2、月額賃料減少の限度額:賃料×50%まで
  総支払限度額:賃貸減少額の24ヵ月分もしくは200万円迄のいずれか低い金額

損失補填期間

1、空室期間の賃料
  賃貸借契約の終了日(解約日)から3ヵ月間
2、賃貸現象期間の賃料減少(差額)分
  賃貸借契約の終了日(解約日)から27ヵ月間


ページ上へ